①信号無視 ②通行禁止違反 ③通行区分違反 ④横断等禁止違反 ⑤進路変更 禁止違反 ⑥しゃ断踏切立入り等 ⑦交差点右左折方法違反 ⑧指定通行区分違反 ⑨環状交差点左折等方法違反 ⑩優先道路通行車妨害等 ⑪交差点優先車妨害 ⑫環状交差点通行車妨害等 ⑬横断歩道等における横断歩行者等妨害等 ⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等 ⑮徐行場所違反 ⑯指定場所一時不停止等 ⑰合図不履行 ⑱安全運転義務違反 |
①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) ④通行区分違反 ⑤路側帯通行時の歩行者通行妨害 ⑥遮断踏切立ち入り ⑦交差点安全進行義務違反等 ⑧交差点優先車妨害等 ⑨環状交差点安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等 ⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置(ブレーキ)不良 ⑬酒酔い運転 ⑭安全運転義 務違反 |
統合失調症 てんかん そううつ病 アルコール・麻薬等中毒 認知症脳卒中・脳出血等再発性の失神(不整脈、心筋梗塞等) 無自覚性低血糖症 重度の眠気を催す睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群等)その他自動車の安全な運転能力を欠く症状等 |
酒気帯び運転 | 酒酔い運転 | |
罰金等 (刑事処分) |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
免許の処分 (行政処分) |
・0.5~0.25mg未満 免許停止90日以上 ・0.25mg以上 取消/欠格期間2年以上 |
取消/欠格期間3年以上 |
運転者の 違反 |
車を貸した | お酒を勧めた | 運転を頼んだ |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円 以下の罰金・免許取消2年以上 |
3年以下の懲役または50万円 以下の罰金・免許停止90日 以上 |
左と同じ |
酒気帯び 運転 |
3年以下の懲役または50万円 以下の罰金・免許停止90日 以上 |
2年以下の懲役または30万円 以下の罰金・免許取消2年以上 |
左と同じ |
罪 名 | 過失運転致死傷罪 | 危険運転致死傷罪 |
態 様 | 車やバイクなどを運転している場合に、 運転者が誤って人を死亡させたり、 人を怪我させた場合 |
アルコールや薬物の影響により「正常な 運転ができない」状態で運転をして交通 事故を起こした場合など、特に危険な行為 で人を死亡させたり人を受傷させた場合 |
処 罰 | 7年以下(無免許の場合は10年以下)の 懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金 |
1年以上15年以下の有期懲役 |
酔いの程度によって表し方は色々あると思いますが、一般的には次表の6段階で表現できると思います。
血中濃度とは、血液中のアルコール量のことです。
|
爽快期 |
ほろ |
酩酊初期 |
酩酊期 |
泥酔期 |
昏睡期 |
血中 |
0.02~0.04 |
0.05~0.10 |
0.11~0.15 |
0.16~0.30 |
0.31~0.40 |
0.41~0.50 |
酔いの |
明るくなる |
話が多くなる |
ろれつが回らなくなる |
千鳥足(運動障害)状態 |
やったことの記憶がない |
呼吸が停止し死にいたる |
お酒を飲んでも少しだから何も影響がないと考えがちですが、アルコールは確実に脳に影響を及ぼしていて、影響がないと考えること自体が既にアルコールの影響を受けていると言うことです。
エタノールパッチテスト ①パッチテープ(薬剤のついていないガーゼ付きのバンソウコウ)に、市販の消毒用アルコール(70%)を2~3滴しみ込ませます。 ②1のテープを上腕の内側に貼ります。 ③7分後にテープをはがし、はがした直後(5秒以内)に、ガーゼがあたっていた部分の肌の色を確認します。 ④さらに10分後にもう一度肌の色を確認します。 判定は… ○肌が、はがした直後に赤くなっている。 →ALDH2不活性型(お酒が飲めない体質) ○はがした直後は赤くなっていなかったが、10分後に肌が赤くなっている。 →ALDH2低活性型(お酒に弱い体質) ○肌の色に変化がない。 →ALDH2活性型(お酒に強い体質) |
あなたは、お酒を飲んでも「しっかり寝たから大丈夫」と思っていませんか?
実は、アルコールを分解するには相当時間がかかります。アルコールの分解速度には個人差がありますが、一般的には1時間に4gを分解できるとされています。
お酒の種類でアルコールの濃度が違うので、分かりやすいようにアルコール摂取量の基準として、およそ純アルコールに換算にして20gを1単位といい、1単位を分解するためには5時間程度かかることになります。
一般的なお酒の種類の1単位は
お酒の量(ml)×アルコール度数(%)×0.8
で計算でき、実際に計算してみると図のようになります。
ちなみに、泡盛(30度)の1単位を計算してみると
量(ml)=(1単位(20g)÷0.8) ÷(アルコール度数(30)÷100)=83.3ml
となります。
アルコールは簡単には分解されないので、注意が必要です。
また、アルコールの分解は体重(肝機能)に左右されるので、体格の違いや性別で異なり、更に、体調や肝機能に左右され、高齢者の方はアルコールの処理能力の低下や、若い人にくらべ血中アルコール濃度が低くても酔ってしまうことが知られています。
ワンポイント |
★インターネットやスマホのアプリなどで「アルコール 分解 計算」などと検索すると、いろいろ調べられますよ、参考にしてみては。
アルコールに関する計算方法を紹介します。
① 身体が1時間に消化できるアルコール量を計算する
体重(kg) × 0.1 = 1時間に分解できるアルコール量(g)
② 飲んだ純アルコールの量を計算する
(アルコール度数÷100)x量(ml)×0.8(アルコール比重)=純アルコール量(g)
*アルコール比重は、エタノールの0.792gを0.8gとして設定しています。
③ 飲酒量からアルコールが抜ける時間を計算する
②の純アルコール量÷①の1時間に消化できる量=必要な消化時間
高齢の方の運転免許更新手続きが変更されていますが、ご存じでしょうか?
通常、免許の更新は誕生日の1月前からできるので、有効期間内に免許センターで更新手続きをすればよいのですが、75歳以上の高齢者の場合、認知機能検査と高齢者講習が義務となり、それらを終了しなければ更新手続きができなくなりました。
その流れは、免許証の更新時に、公安委員会から更新の通知が来たら
○年齢が70歳~74歳の方は
①有効期限の6ヶ月前から有効期限までに高齢者講習を受け
②高齢者講習が修了したら免許更新手続きをする
○75歳以上の方は
①認知機能検査を受け、その結果が
・「認知症のおそれがある」場合は臨時適性検査又は医師の診断を受け認知症でなければ高齢者講習を受講する。認知症の場合は免許の取消又は停止の処分
・「認知機能の低下のおそれ」場合は、高齢者(高度化)講習を受ける
・「認知症のおそれなし」の場合は、高齢者(合理化)講習を受ける
②高齢者講習が修了したら免許更新手続きをする。
という風にかわりました。
70歳以上の方の運転免許の更新を行う際の講習には、いろいろな種類があるので簡単に説明します。
まず、講習には「高齢者講習」と「特定任意高齢者講習」があり、通常は「高齢者講習」となりますが、事前に「チャレンジ講習」を受講して合格した方は「特定任意高齢者講習」を受講することが出来ます。
その違いは、受講場所と講習費用などです。詳しくは、運転免許センター(098-851-1000)にお問い合わせ下さい。
|
高齢者講習 |
チャレンジ講習 |
特定任意高齢者講習 |
場所 |
指定自動車教習所で講習を |
運転免許センターで講習を |
運転免許センターで講習を |
手数料 |
70~74歳の方 |
70~74歳の方 |
1,400円 |
事故の衝撃というのはなかなか分からないものです。
分かりやすいように速度を高さに変えてみましょう。
変換式は
高さ(H)= 速度(秒速)2÷(2×加速度(9.8))
となり、これを時速30Kから100Kまで計算してみると
速度(k) |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
高さ(m) |
3.5 |
6.3 |
9.8 |
14.2 |
19.3 |
25.2 |
31.9 |
39.4 |
階 数 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
12 |
となります。
皆さん、ご自分が建物の3階から落ちて怪我をしないと思いますか?
ましてやお子さんは?
チャイルドシートは主に体格に合わせて下表の種類に分けられます。
対象 |
体重の目安 |
対象年齢 |
新生児・乳児用(ベビーシート) |
約10kgまで |
新生児~1歳半頃 |
幼児用(チャイルドシート) |
約9~18kgまで |
9ヶ月頃~4歳頃 |
学童用(ジュニアシート) |
約15kg~32kgまで |
3歳~12歳頃 |
ワンポイント |
国土交通省のHP(http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/)も大変参考になります。是非ご覧下さい。
・公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していないもの ・過去2年以内に一定(下記)の違反行為をしたもの ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転者への車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗、酒酔い運転等(酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反)の下命・容認、自動車使用制限命令違反 |